クーリング・オフ

クーリング・オフのお知らせ

以下の「クーリング・オフのお知らせ」の規程の対象のお客様は、LPガス販売にあたって、「特定商取引法の訪問販売等にあたる場合のみ」適用させていただいておりますので、ご了承をお願いいたします。

  • お客様が、訪問及び電話勧誘販売でご契約された場合、本書面を受領された日から8日を経過するまでは、書面(下図参照)又は電磁的記録(電子メール等)により無条件でお申し込みの撤回を行うこと若しくは契約の解除を行うこと(以下「クーリング・オフ」といいます)ができ、その効力は書面又は電磁的記録による通知を発信したとき(郵便消印日付など)から発生します。ただし、現金取引(契約したその場で商品の引渡しを受け、あるいは役務の提供を受け、かつ代金の全部を支払うこと)で、その金額が3,000円未満のときは、クーリング・オフはできません。
  • この場合のお客様は、①損害賠償および違約金の支払を請求されることはありません。②すでに引渡された商品の引取りに要する費用、提供を受けた役務の対価あるいは移転された権利の返還に要する費用などの支払い義務はありません。③すでに代金または対価の一部または全部を支払っている場合は、速やかにその金額の返還を受けることが出来ます。④権利を行使して得られた利益に相当する金額の支払いを請求されることはありません。⑤役務の提供に伴い、土地または建物その他の工作物の現状が変更された場合には、無料で元の状態に戻すよう請求することが出来ます。
  • 上記クーリング・オフの行使を妨げるために事業者が不実のことを告げたことによりお客様が誤解し、または威迫したことにより困惑してクーリング・オフを行わなかった場合は、事業者から、クーリング・オフ妨害の解消のための書面が交付され、その内容について説明を受けた日から8日を経過するまでは書面又は電磁的記録によりクーリング・オフすることが出来ます。右図のようにハガキ等に必要事項をご記入の上、弊社宛に郵送してください。
  • 1、参考例(下図参照)は「はがき」によるものですが、簡易書留が確実です。また、内容証明郵便、特定記録郵便、書留なども確実です。
  • 2、そのほか記入するものとしては、①商品等の金額、②支払った金額(○○円)を至急ご返送ください、③振込先、④すでに受け取っている商品を早急に引き取ってもらうなどを記入します。

クーリング・オフ以外の契約解除に関して

  • お客様より本書面記載のお支払期限までに商品代金が支払われず、弊社からの催告(期間は1週間とします)にもかかわらず、お客様よりお支払いがない場合には、当社は、契約を解除することが出来ます。
  • 弊社の責任の有無に係わらず、弊社の責務の全部または一部が履行できなった場合には、お客様は、催告なしに直ちに契約を解除することが出来ます。
  • お客様の責任によらず、お客様の責務の全部または一部が履行できなった場合には、弊社は、催告なしに直ちに契約を解除することが出来ます。
  • クーリング・オフ以外の契約の解除に関して、上記の規定や特定商品引法によるもの以外は、民法あるいは商法等の定めが適用されるものとします。

商品に隠れた瑕疵がある場合の事業者責任に関して

商品に一見してわからない欠陥(隠れた瑕疵)があったときは、民法の規定に基づき、お客様はそれを知った日から1年以内において、弊社に対して契約の解除や損害賠償の請求を行うことが出来る場合があります。